マッサージ店の「あはき法」等の広告規制とGBPの関係は?

マッサージ・鍼灸・整骨院は、「あん摩マッサージ指圧師法」「柔道整復師法」などの医療専門職に関する法律によって、広告表記が厳しく制限されています。この規制はGBP内の表記にも適用されるため、不適切な表記は指導対象になる可能性があります。

GBP内での安全な表記方法

(1)禁止表記の回避 — 「○○症状が治る」「病気を治す」といった治療効果を標榜する表記は禁止されています。GBPでも「肩こり改善マッサージ」は許容されますが、「五十肩が治るコース」といった表記は規制対象になる可能性があります。安全側に寄せて、「肩こり対応コース」という表記にとどめるべきです。

(2)資格者の明記 — 「国家資格あん摩マッサージ指圧師在籍」といった資格情報の表記は、信頼性向上に有効です。これは法律上の推奨事項ではありませんが、消費者保護の観点からも有益です。

(3)メニュー名の工夫 — 「肩こりリラクゼーション」「腰痛対応ボディケア」という形で、症状名と「対応」「改善」といった中立的な言葉を組み合わせることで、法的リスクを回避しながら、メニューの目的を明示できます。

(4)施術内容の説明に留める — 「指圧とストレッチを組み合わせた施術により、筋肉の緊張をほぐします」という、施術内容そのものの説明は許容されています。

GBP運用時の注意 — クチコミに「腰痛が治りました」といった治療効果の記載があった場合、返信で「ご利用ありがとうございます。今後もご利用をお待ちしております」という形で、治療効果を強調しない返信をすることが安全です。

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